このサイトでは焼却炉解体時に必要となるダイオキシン類測定について、情報を発信している。

特に小型焼却炉の撤去時に特記仕様としてダイオキシン類測定が謳われていることが多いため、問い合わせを多くいただいている。

記事の内容は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及び厚生労働省通達などに基づいている。

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解体設備の汚染物調査

労働安全衛生規則第592条の2により、汚染物の事前調査が定められています。

調査対象設備は

 1.焼却炉内焼却灰

 2.炉壁付着物

 3.廃熱ボイラー缶外付着物

 4.煙突付着物

 5.煙道内付着物

 6.除塵装置堆積物及び付着物

 7.その他

ただし、例外規定もあり

 煙道と煙突が一体構造となっている場合の一方の設備

 小規模施設で設備ごとの区分が出来ない場合の調査の一括化(施設の各箇所から付着物等を採取し、1サンプルとして調査する)

などダイオキシン類濃度を分析調査して、その記録を30年間保存する。

万一、高濃度(3000pg-TEQ/gを超える)のダイオキシン類が検出された場合は追加サンプリングをして再調査する。

 

この分析結果で除去作業時の保護具が決められるので、適切な採取を行う。

 
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